土地改良法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和28年8月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

土地改良法施行後3年余りが経過し、旧来の組織が土地改良区に組織替えされ、各種の土地改良事業を実施してきた。しかし、運営実施状況を見ると、事業実施手続が形式的で煩雑すぎる点や、法律実施上の不備が明らかになってきた。そこで、土地改良事業の円滑な実施を図るため、実施手続の簡素化と法律上の不備を是正し、事業をより円滑に推進する必要性が生じた。これが本改正法律案を提出した根本的理由である。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 農林委員会 第15号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月8日)
参議院
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月13日)
衆議院
(昭和28年7月17日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月29日)
参議院
(昭和28年7月31日)
(昭和28年8月3日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
土地改良法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十三号
土地改良法の一部を改正する法律
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 農業協同組合の行う土地改良事業又は数人が共同して行う土地改良事業(第九十五条・第九十六条)」を
第三節
農業協同組合の行う土地改良事業又は数人が共同して行う土地改良事業(第九十五条―第九十六条)
第四節
市町村の行う土地改良事業(第九十六条の二・第九十六条の三)
に改める。
第五条の見出しを「(設立準備)」に改め、同条第一項中「その地域について土地改良区を設立することについての予備審査を都道府県知事に申請することができる。」を「都道府県知事の認可を受けて、その地域について土地改良区を設立することができる。」に改め、同条第二項中「同項の規定による申請」を「同項の認可の申請」に改め、同条第四項を削る。
第六条の見出しを「(事業の適否の認定)」に改め、同条第一項を次のように改める。
かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の管理のみを行う土地改良区の設立の場合を除き、前条第一項の者が同項の認可の申請をするには、同条第二項の規定により同意を得た後、省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき、都道府県知事に申請して、適否の認定を受けなければならない。
第六条第二項中「前項の審査に当つては、」を「前項の規定による申請があつたときは、」に、「事項を」を「土地改良事業につき」に改め、同条第三項中「事項」を「土地改良事業」に改め、同条中第四項を次のように改め、第五項及び第六項を削る。
4 都道府県知事は、第二項の報告に基き、第一項の規定による申請に係る土地改良事業の計画の概要についてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
第七条第一項を次のように改める。
第五条第一項の者は、前条第四項の規定によりその申請に係る土地改良事業の計画の概要を適当とする旨の通知を受けたとき(かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の管理のみを行う土地改良区の設立の場合にあつては、第五条第二項の規定による同意があつたとき)は、省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同条第一項の認可を申請することができる。
第七条第二項中「同条第一項の規定による申請に係る」を「同項の規定により同意を得た」に改める。
第九条第一項中「当該土地改良事業の利害関係人」を「当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)」に改め、同条第三項中「第五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の計画の概要又は定款作成の基本となるべき事項」を「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」に改める。
第十六条第一項第六号中「選任」を「選挙」に改める。
第十八条第二項中「二人以上の偶数」を「二人以上」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。但し、土地改良区設立当時の役員は、第七条第一項の申請人及び第五条第二項の同意者のうちから申請人が選任する。
第十八条第十一項中「理事」を「役員」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「理事の氏名」を「役員が就任し、又は退任したときは、その氏名」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「理事又は選挙による監事」及び「理事又は監事」を「役員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「理事及び選挙によるべき監事」を「役員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「理事及び選挙による監事」を「役員」に、「一年」を「二年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 土地改良区の理事の定数の少くとも五分の四、監事の定数の少くとも二分の一は、組合員でなければならない。
第二十条中「使用人」を「職員」に改める。
第二十三条第一項中「五百人」を「三百人」に改め、同条第二項但書を次のように改める。
但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては四十人以上、千人以上五千人未満の土地改良区にあつては六十人以上、五千人以上一万人未満の土地改良区にあつては八十人以上、一万人以上の土地改良区にあつては百人以上でなければならない。
第二十三条第九項中「規定」の下に「(第三十一条第二項から第六項までの規定を除く。)」を加える。
第二十九条第一項に次の但書を加える。
但し、土地原簿については、その一部を都道府県知事の承認を受けて主たる事務所以外の場所に備えておくことができる。
第二十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条中同項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項但書の承認をしたときは、遅滞なく、当該承認に係る事項を公告しなければならない。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(役員の改選請求)
第二十九条の二 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
2 前項の規定による請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款又は規約に違反したことを理由とし、且つ、当該役員についてでなければ、することができない。
3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写を送付し、且つ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
第三十条第一項第九号中「第九十三条第一項」を「第九十三条」に改め、同項第十号を削る。
第三十一条第四項中「代理人は、」の下に「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の」を加え、同条第五項中「二人」を「四人」に改める。
第四十一条第一項中「債務」を「経費」に改め、同条第二項中「前項の同意」を「同項の同意」に改める。
第四十六条の見出し中「税務署長」を「登記所」に改め、同条第一項及び第三項中「所轄税務署長」を「管轄登記所」に改める。
第四十八条中第二項を次のように改め、第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、以下順次二項ずつ繰り上げる。
2 土地改良区は、土地改良事業計画につき省令で定める重要な部分を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、省令の定めるところにより、土地改良事業計画の要領その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(当該地域が土地改良事業計画の変更により拡張される場合には、その拡張後の地域)内にある土地についての組合員の三分の二以上の同意を得なければならない。
第六十六条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、編入すべき土地に国有地又は国若しくは地方公共団体の公用若しくは公共の用に供している土地を含むときは、土地改良区は、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認を受けなければならない。
第六十八条に次の一項を加える。
2 清算人については、第十八条第十項から第十二項までの規定を準用する。
第七十四条第一項中「第五条」を「第五条第一項の認可」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第七十九条第一項第六号中「選任」を「選挙」に改める。
第八十条第一項中「所属土地改良区が」の下に「それぞれの定款の定める手続に従い」を加える。
第八十二条を次のように改める。
(役員)
第八十二条 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。但し、土地改良区連合設立当時の役員は、第七十四条第一項の者の互選により選任する。
2 土地改良区連合の理事の定数の少くとも五分の四、監事の定数の少くとも二分の一は、議員でなければならない。
第八十六条第一項中「国営土地改良事業」の下に「又は都道府県営土地改良事業」を加える。
第八十六条第二項中「第六条第二項から第六項まで」を「第六条第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「又は当該関係都府県知事」を削り、「前項において準用する第六条第六項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 都道府県知事は、前項において準用する第六条第二項の報告が提出されたときは、遅滞なく、その旨を公告し、十日以上の相当の期間を定めてその報告及び前条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の計画の概要その他必要な事項を記載した書面を縦覧に供しなければならない。
4 当該土地改良事業の利害関係人及び前条第一項の申請人は、前項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、同項の規定による縦覧に係る事項についての意見を提出することができる。
5 都道府県知事は、第二項において準用する第六条第二項の報告に基き、前項の意見を参しやくして、前条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
第八十七条第一項中「前条第三項」を「前条第六項」に、「同条第一項」を「同条第五項」に改め、「農林大臣又は都道府県知事は」の下に「(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)」を加え、同条第五項を次のように改め、同条第七項及び第八項を削る。
5 前項の規定による申立を受けたときは、農林大臣又は都道府県知事は(その申立に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第三項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
第八十七条の次に次の二条を加える。
(申請によらない土地改良事業)
第八十七条の二 国又は都道府県は、第八十五条第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業の外、土地改良事業計画を定めて左に掲げる土地改良事業を行うことができる。
一 農地法第六十一条各号に掲げる土地(農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項の規定により、農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業
二 第二条第二項第四号に掲げる事業
2 国又は都道府県は、前項の規定により土地改良事業を行う場合において、同項の事業に附帯して、その事業の施行に係る地域の近傍の土地について第二条第二項第一号又は第三号に掲げる事業を行うことにより、土地改良事業の効率が著しく高められ、且つ、その土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるときは、第八十五条第一項の規定による申請がない場合でも、その土地について、土地改良事業計画を定め、これらの事業を行うことができる。
3 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該土地改良事業計画の要領その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならない。
4 第二項の場合には、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項から第六項までの規定を準用する。
(計画の変更)
第八十七条の三 農林大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業の計画(前条第一項の規定により定めたものを除く。)につき省令で定める重要な部分を変更しようとする場合には、あらかじめ、省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の要領その他必要な事項を公告して、土地改良事業の施行に係る地域(当該地域が土地改良事業計画の変更により拡張される場合には、その拡張後の地域)内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならない。
2 前項の場合には、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第六項までの規定を準用する。
3 第一項の規定による計画の変更が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第八十七条第三項から第五項までに規定する手続を省略することができる。
第八十八条中「災害のため」を「第八十五条から前条までに規定するものの外、災害のため」に改め、「前条の規定にかかわらず、」を削り、「事業の工事に着手する」を「事業を行う」に改める。
第九十条第四項中「第八十七条第七項」を「第八十七条の二第一項」に、「その徴収を受けるべき者」を「その徴収を受けるべき者の三分の二以上」に改め、同条第五項中「前項に規定する場合を除いて、」を削り、同条第六項中「第八十七条第七項又は第八十八条の規定による国営土地改良事業に係るものを除いて、」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを決定しなければならない。
第九十五条第一項及び第二項を次のように改める。
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が土地改良事業を行う場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行う場合には、省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が土地改良事業を行おうとする場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行おうとする場合には、省令の定めるところにより、(農業協同組合又は農業協同組合連合会にあつては総会の議決を経て、)規約及び土地改良事業の計画の概要を定め、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
第九十五条中第五項を次のように改め、第六項を削る。
5 規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(土地改良事業の変更等)
第九十五条の二 前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、省令の定めるところにより、(農業協同組合又は農業協同組合連合会にあつては総会の議決を経て、)都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の者は、土地改良事業計画につき省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、省令の定めるところにより、土地改良事業計画の要領その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(当該地域が土地改良事業計画の変更により拡張される場合には、その拡張後の地域)内にある土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有するすべての者の同意を得、且つ、農業協同組合又は農業協同組合連合会にあつては、総会の議決を経なければならない。
3 第一項の場合には、第四十八条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「組合員を除く。」とあるのは、「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者及び第九十五条の二第二項の同意をした者を除く。」と読み替える。
第二章中第三節の次に次の一節を加える。
第四節 市町村の行う土地改良事業
第九十六条の二 市町村は、土地改良事業を行う場合には、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 市町村は、土地改良事業を行おうとする場合には、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業計画の概要を定め、当該事業計画の概要その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、且つ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3 前項の場合には、第六条から第九条まで及び第十条第一項の規定を準用する。
4 都道府県知事は、前項において準用する第六条第四項の規定により決定をする場合(当該市町村が行おうとする土地改良事業がかんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の管理のみを内容とするものであるときは、前項において準用する第八条第一項の規定により決定する場合)において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第三項において準用する第十条第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第九十六条の三 前条の規定により行う土地改良事業には、第三十六条、第四十六条から第五十五条まで及び第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「定款」とあるのは「条例」と、「組合員」とあるは、「市町村の行う土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条の資格を有する者」と、「総会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替える。
第九十八条第一項中「六十日」を「三十日」に改める。
第九十九条第三項及び第五項中「六十日」を「三十日」に改める。
第百十条第二項中「及び農地法第三条第二項第六号」を「並びに農地法第三条第二項第六号及び第十五条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 交換分合計画に基く土地についての所有権の移転により、農地法第六十一条の規定により売り渡された土地を取得した者は、同法第七十二条の規定の適用については、同法第六十一条の規定による売渡を受けた者とみなす。
第百十六条及び第百十七条中「第九十六条」の下に「及び第九十六条の三」を加える。
第百十八条第一項第一号中「若しくは都道府県」を「、都道府県又は市町村」に改め、同条第四項中「若しくは都道府県」を「、都道府県若しくは市町村」に改め、同条第五項中「当該事業の施行に係る地域」を「当該事業に関係のある土地」に改め、「、土地台帳若しくは家屋台帳の所管庁」を削り、同項を同条第六項とし、同条中第三項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による通知をすることができない場合には、省令の定めろところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
第百十九条及び第百二十一条中「都道府県」の下に「、市町村」を加える。
第百二十二条第二項中「第四十八条第七項、第八十七条第三項、」を「第四十八条第五項(第九十五条の二第三項及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、」に、「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「、第九十六条の二第五項」に改め、同条第三項中「第六十一条第三項及び」を削る。
第百二十四条中「第八十五条及び第八十六条」を「第八十五条から第八十七条まで」に改める。
第百三十二条の見出しを「(報告の徴収及び検査)」に改め、同条中「報告を徴する」を「報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査する」に改める。
第百三十三条の見出し及び同条第二項を削る。
第百三十四条中「前条」を「前二条」に改め、同条に次の二項を加える。
2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
3 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
第百三十六条第二項中「第四十八条第二項及び」を削る。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。
2 この法律の施行前に土地改良法第五条第一項の規定によつてした申請に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に土地改良法第四十八条第二項の規定による会議の議決を経た新たな土地改艮事業の施行、土地改良事業の廃止又は土地改良事業計画の変更については、改正後の同項の規定による同意があつたものとみなす。
4 この法律の施行前に土地改良法第九十五条第一項の規定によつてした申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に土地改良法第九十五条第五項において準用する同条第一項の規定によつてした申請に係る規約若しくは土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の手続については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際、現に農業委員会、土地改良区又は農業協同組合が縦覧に供している交換分合計画書又はその写に係る縦覧期間については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に土地改良法第九十九条第三項(同法第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会の同意を求めている交換分合計画についての同項但書の規定の適用については、なお従前の例による。
8 この法律の施行の際、現に土地改良区又は土地改良区連合の役員である者(次項に規定する者を除く。)の任期については、なお従前の例による。
9 この法律の施行の際、現に都道府県知事の任命に係る土地改良区又は土地改良区連合の監事である者は、その任期中在任するものとする。但し、その任期が昭和二十九年三月三十一日までに満了しないもの任期は、その日において満了するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 保利茂