(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に国が行つている土地改良事業の工事で第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十八条の二第一項(旧土地改良法第八十八条の二第一号から第四号までに掲げる事業の工事にあつては、新土地改良法第八十八条の二第二項の規定による申請に基づき同条第一項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。
(特定土地改良工事特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、昭和六十一年度の予算から適用し、特定土地改良工事特別会計の昭和六十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で新特別会計法第一条に規定する土地改良工事、受託工事及び直轄調査に係るものは、政令で定めるところにより、新特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
3 昭和六十年度の一般会計の歳出予算のうち、新特別会計法第一条に規定する土地改良工事(以下この条において「土地改良工事」という。)、受託工事及び直轄調査に係る経費で財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、新特別会計に繰り越して使用することができる。
4 前項の規定により新特別会計に繰り越されたものがあるときは、財政法第四十一条の規定により昭和六十一年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和六十年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち同項の繰越しの額に相当する金額は、新特別会計の昭和六十一年度の歳入に繰り入れるものとする。
5 この法律の施行前に一般会計において行つていた土地改良工事(この法律の施行前に旧土地改良法第八十八条の二の規定の適用を受けることとなつたものを含む。)に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち政令で定めるものに相当する金額は、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、新特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
6 前項の規定による一般会計への繰入金は、新特別会計の歳出とする。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第四条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特定土地改良工事特別会計」を「国営土地改良事業特別会計」に改める。
(水資源開発公団法の一部改正)
第五条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第三項中「行なう」を「行う」に、「特定土地改良工事特別会計」を「国営土地改良事業特別会計」に改める。
(政令への委任)
第六条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。