(農地調整法の一部改正)
第一條 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第四條第一項中「市町村農業委員会」の下に「(農業委員会法第二條第三項ノ規定ニ依リ市町村農業委員会ヲ置カザル市町村ニ在リテハ市町村長以下同ジ)」を加える。
第十五條から第十五條ノ二十六までを削り、第十五條ノ二十七を第十五條とする。
第十五條ノ二十八を削り、第十五條ノ二十九を第十五條ノ二とする。
第十七條ノ二を次のように改める。
第十七條ノ二 本法中市町村又ハ市町村長ニ関スル規定ハ特別区ノ存スル地ニ在リテハ特別区又ハ特別区ノ区長ニ、地方自治法第百五十五條第二項ノ市ニ在リテハ区又ハ区長ニ、全部事務組合又ハ役場事務組合ノ存スル地ニ在リテハ組合又ハ組合管理者ニ之ヲ適用ス
第十七條ノ三を削り、第十七條ノ四及び第十七條ノ五をそれぞれ第十七條ノ三及び第十七條ノ四とし、第十七條ノ六中「第十七條ノ四」を「第十七條ノ三」に改め、同條を第十七條ノ五とする。
(農地調整法の一部を改正する法律の一部改正)
第二條 農地調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三條第一項中「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会(農業委員会法第二條第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」に改め、附則第三條第二項から第六項まで、第四條及び第六條第一項中「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
附則第六條第二項を次のように改める。
前項の命令で定める時期までに第九條第三項及び前項の規定によつてした都道府県知事の許可又はこれに対する申請は、当該時期以後は、それぞれ市町村農業委員会の承認又はこれに対する申請とみなす。
(自作農創設特別措置法の一部改正)
第三條 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第三條第一項第一号中「市町村農業委員会」の下に「(農業委員会法第二條第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」を加える。
第四十八條を次のように改める。
第四十八條 農業委員会法第二條第二項の規定により二以上の市町村農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用に関しては、第三條第一項、第四條(第四十條の二第五項において準用する場合を含む。)、第七條第二項(第四十條の四第五項において準用する場合を含む。)及び第四十條の二第一項中「市町村の区域」とあるのは、「市町村農業委員会の区域」と、第三條第一項第一号、第四十條の二第一項第一号、同條第五項及び第四十條の四第五項中「隣接市町村の区域」とあるのは、「隣接市町村の区域又は当該市町村農業委員会の区域に隣接する当該市町村の他の市町村農業委員会の区域」と、第六條第五項(第十五條第三項において準用する場合を含む。)、第十八條第四項(第二十九條第二項及び第四十一條第三項において準用する場合を含む。)、第三十八條第二項において準用する第三十一條第四項及び第四十條の四第四項中「市町村の事務所」とあるのは、「当該市町村農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。
(土地改良法の一部改正)
第四條 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第三條第一項第二号中「市町村農業委員会に対し」を「市町村農業委員会(農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二條第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対し」に改める。
第九十七條第一項中「一市町村の区域内」を「一の市町村の区域(農業委員会法第二條第二項の規定により二以上の市町村農業委員会が置かれている市町村については、当該市町村農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内」に、同項中「市町村の農地委員会」を「市町村農業委員会」に、同條第二項中「一市町村」を「一の市町村」に改める。
第百二十五條中「、市町村農地委員会に関する規定は、地区農地委員会の設けられている市町村の地区にあつては地区農地委員会に」を削る。
(小作調停法の一部改正)
第五條 小作調停法(大正十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第五條中「(当該土地ノ所在地ニ農地調整法第十七條ノ二第三項ノ規定ニ依リ設置セラレタル地区農地委員会ノアルトキハ当該地区農地委員会以下同ジ)」を削る。
(自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の讓渡に関する政令の一部改正)
第六條 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の讓渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第二條第一項中「(地区農地委員会を含む。以下同じ。)」を「(農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二條第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七條 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四百六條第一項第二号及び第四百二十五條第一項第三号中「地方団体の農地委員」を「市町村農業委員会又は都道府県農業委員会の委員」に改める。
(造林臨時措置法の一部改正)
第八條 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九條第七項中「都道府県農地委員会、市町村農業委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。