日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法
法令番号: 法律第121号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定において規定された民事関連事項について特別の定めを行うものである。具体的には、米軍の活動による不法行為上の損害について、日本国が賠償責任を負うこと、および米軍施設・区域内の私有動産に対する強制執行時の取扱いに関する規定を定める必要があるためである。これらは国民の権利義務に直接関係する事項であり、行政協定の実施には法律による特別の定めが必要となる。そのため、米軍活動に起因する損害賠償責任を国が負うことや、米軍施設内の動産に対する強制執行についての民事訴訟法の特例を規定するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第29号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月31日)
衆議院
(昭和27年4月3日)
参議院
(昭和27年4月4日)
衆議院
(昭和27年4月11日)
(昭和27年4月12日)
(昭和27年4月14日)
参議院
(昭和27年4月14日)
衆議院
(昭和27年4月15日)
(昭和27年4月15日)
参議院
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月23日)
(昭和27年4月24日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法
(国の賠償責任)
第一條 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第二條 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第三條 前二條の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。
(除斥期間)
第四條 第一條又は第二條の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
(強制執行の特例)
第五條 合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行をする場合には、執行裁判所は、債権者の申立により、合衆国軍隊の権限ある機関に対し債権者の委任した執行吏にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法
(国の賠償責任)
第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第二条 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第三条 前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。
(除斥期間)
第四条 第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
(強制執行の特例)
第五条 合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行をする場合には、執行裁判所は、債権者の申立により、合衆国軍隊の権限ある機関に対し債権者の委任した執行吏にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂