日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法
(国の賠償責任)
第一條 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第二條 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第三條 前二條の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。
(除斥期間)
第四條 第一條又は第二條の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
(強制執行の特例)
第五條 合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行をする場合には、執行裁判所は、債権者の申立により、合衆国軍隊の権限ある機関に対し債権者の委任した執行吏にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法
(国の賠償責任)
第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第二条 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第三条 前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。
(除斥期間)
第四条 第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
(強制執行の特例)
第五条 合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行をする場合には、執行裁判所は、債権者の申立により、合衆国軍隊の権限ある機関に対し債権者の委任した執行吏にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂