条約改正実施後における外国人の抵当権の取り扱いについて、民法第三百八十四条に関連して法的整備を行うものである。本法案がなければ、抵当権者および第三者の権利関係が不安定となり、双方に不利益が生じる可能性がある。そのため、外国人の抵当権に関する明確な規定を設け、法的安定性を確保する必要がある。これにより、条約改正後の抵当権をめぐる権利関係の明確化と、関係者の権利保護を図ることを目的としている。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第40号