(外国人ノ抵当権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十七號
公布年月日: 明治32年3月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國人ノ抵當權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
司法大臣 淸浦奎吾
法律第六十七號
土地ノ抵當權者ナル外國人カ增價競賣ヲ請求スルニハ若シ競賣ニ於テ第三取得者カ提供シタル金額ヨリ十分ノ一以上高價ニ抵當不動產ヲ賣却スルコト能ハサルトキハ提供金額ニ十分ノ一ヲ加ヘタルモノト競落價額トノ差額ヲ負擔スヘキ旨ヲ附言スルコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国人ノ抵当権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
司法大臣 清浦奎吾
法律第六十七号
土地ノ抵当権者ナル外国人カ増価競売ヲ請求スルニハ若シ競売ニ於テ第三取得者カ提供シタル金額ヨリ十分ノ一以上高価ニ抵当不動産ヲ売却スルコト能ハサルトキハ提供金額ニ十分ノ一ヲ加ヘタルモノト競落価額トノ差額ヲ負担スヘキ旨ヲ附言スルコトヲ要ス