(従業禁止、命令入所患者の医療)
第三十五条 都道府県は、都道府県知事が第二十八条の規定により従業を禁止し、又は第二十九条の規定により結核療養所に入所し若しくは入所させることを命じた場合において、当該患者又はその保護者から申請があつたときは、当該患者が指定医療機関において受ける第一号から第四号までに掲げる医療に要する費用並びにその医療を受けるために必要な第五号及び第六号に掲げるものに要する費用を負担する。ただし、第五号及び第六号に掲げるものに要する費用については、都道府県知事が必要と認める場合に限る。
2 都道府県は、前項に規定する患者が未帰還者留守家族等援護法の規定によつて医療を受けることができるとき、又は当該患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部若しくは一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
3 第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由し、都道府県知事に対してしなければならない。