生活保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和28年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

生活保護法による医療扶助において、指定医療機関への診療報酬は現在、都道府県等が直接支払っているが、社会保険や結核予防法による診療報酬とは別の窓口からの支払いとなり煩雑である。そこで、これらの支払い事務を社会保険診療報酬支払基金等に委託することで、診療報酬支払いの一元化と迅速化を図る。また、福祉事務所の事務能力を保護の決定実施の事務に振り向けることで、生活保護法による保護の実施の適正化を期することを目的として本法律案を提案する。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第12号

審議経過

第15回国会

参議院
(昭和28年2月19日)
衆議院
(昭和28年2月20日)
(昭和28年2月24日)
参議院
(昭和28年2月25日)
衆議院
(昭和28年2月26日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月11日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
生活保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
生活保護法の一部を改正する法律
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の見出しを「(医療費の審査及び支払)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第三項」を「生活保護法第五十三条第四項又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第三項」に、「支払事務」を「支払に関する事務」に、同条第三項中「各保険者(前項の場合においては、厚生大臣、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長)」を「、保険者、都道府県、市若しくは社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村又は厚生大臣若しくは都道府県知事」に改める。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂