生活保護法による医療扶助において、指定医療機関への診療報酬は現在、都道府県等が直接支払っているが、社会保険や結核予防法による診療報酬とは別の窓口からの支払いとなり煩雑である。そこで、これらの支払い事務を社会保険診療報酬支払基金等に委託することで、診療報酬支払いの一元化と迅速化を図る。また、福祉事務所の事務能力を保護の決定実施の事務に振り向けることで、生活保護法による保護の実施の適正化を期することを目的として本法律案を提案する。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第12号