精神障害者の医療・保護については、長期入院と高額な医療費が必要なため十分な治療が行われず、患者世帯の貧困化を招いている。また精神障害者は自傷他害のおそれがあり社会不安の一因となっているため、医療費負担の軽減と医療・保護の徹底を図る必要がある。そこで、措置患者の入院費用に対する国庫補助率を2分の1から10分の8に引き上げ、入院措置制度を円滑化する。また措置患者の医療に関する診療方針・費用の規定を整備し、医療費の支払い事務等を社会保険診療報酬支払基金に委託できるようにする。改正は1961年10月1日から実施する。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号