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本データベースについて
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年12月10日 法律第161号
改正:
昭和23年7月5日 法律第88号
改正:
昭和23年12月23日 法律第267号
改正:
昭和24年11月30日 法律第225号
改正:
昭和25年12月27日 法律第297号
改正:
昭和26年3月31日 法律第67号
改正:
昭和26年6月2日 法律第190号
改正:
昭和26年11月30日 法律第276号
改正:
昭和27年3月31日 法律第36号
改正:
昭和27年12月25日 法律第322号
改正:
昭和28年7月8日 法律第53号
改正:
昭和28年12月12日 法律第283号
改正:
昭和29年12月8日 法律第206号
改正:
昭和30年12月14日 法律第182号
改正:
昭和31年3月31日 法律第46号
改正:
昭和31年6月2日 法律第124号
改正:
昭和31年12月14日 法律第173号
改正:
昭和32年5月27日 法律第128号
改正:
昭和32年6月1日 法律第154号
改正:
昭和32年11月18日 法律第180号
改正:
昭和33年4月25日 法律第85号
改正:
昭和37年3月31日 法律第53号
改正:
昭和38年2月28日 法律第4号
改正:
昭和38年3月30日 法律第35号
改正:
昭和38年12月20日 法律第172号
改正:
昭和39年12月17日 法律第179号
改正:
昭和41年3月31日 法律第15号
改正:
昭和43年4月18日 法律第18号
改正:
昭和44年12月2日 法律第71号
改正:
昭和46年3月31日 法律第15号
改正:
昭和46年12月15日 法律第120号
改正:
昭和47年4月28日 法律第21号
改正:
昭和49年4月27日 法律第30号
改正:
昭和50年3月31日 法律第22号
改正:
昭和51年5月14日 法律第17号
改正:
昭和53年4月5日 法律第19号
改正:
昭和54年4月13日 法律第22号
改正:
昭和55年11月29日 法律第100号
改正:
昭和56年4月7日 法律第19号
改正:
昭和57年3月31日 法律第11号
改正:
昭和58年3月31日 法律第10号
改正:
昭和59年5月25日 法律第39号
改正:
昭和61年5月26日 法律第68号
改正:
昭和63年3月31日 法律第9号
改正:
平成元年6月23日 法律第24号
改正:
平成2年12月26日 法律第77号
改正:
平成3年4月12日 法律第28号
改正:
平成5年4月1日 法律第19号
改正:
平成5年11月12日 法律第81号
改正:
平成6年7月1日 法律第80号
改正:
平成9年3月31日 法律第12号
改正:
平成10年10月16日 法律第125号
改正:
平成11年6月11日 法律第72号
改正:
平成11年7月30日 法律第116号
改正:
平成11年8月4日 法律第118号
改正:
平成13年6月22日 法律第61号
改正:
平成14年3月31日 法律第5号
改正:
平成14年11月27日 法律第111号
改正:
平成15年4月7日 法律第22号
改正:
平成16年3月31日 法律第5号
改正:
平成16年12月1日 法律第146号
改正:
平成17年7月6日 法律第80号
改正:
平成17年11月7日 法律第109号
改正:
平成19年5月18日 法律第51号
改正:
平成20年6月18日 法律第75号
改正:
平成21年5月29日 法律第42号
改正:
平成21年11月30日 法律第88号
改正:
平成22年8月11日 法律第47号
改正:
平成22年11月30日 法律第55号
改正:
平成22年12月10日 法律第69号
改正:
平成26年6月27日 法律第86号
改正:
平成27年6月10日 法律第36号
廃止:
(帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
e-Gov法令検索
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十号
第一條
各議院の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。
第二條
議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。
第三條
議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。但し、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、繰上当選議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。
第四條
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第五條
衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第六條
各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第七條
議員で官吏を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、官吏の給料を受けない。但し、官吏の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政廳から受ける。
第八條
議長、副議長及び議員で召集に應じた場合、又は議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより往復旅費を受ける。
第九條
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を郵送し及び公の性質を有する通信をなすため、通信費として月額百二十五円を受ける。
第十條
各議院の議長、副議長及び議員の事務補助員は、給料として月額千百五十円を受ける。
第十一條
第三條乃至第六條の規定は、前二條の費用についてこれを準用する。
第十二條
議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第十三條
この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。
朕は、帝国議会の協賛を経た国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十号
第一条
各議院の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。
第二条
議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。
第三条
議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。但し、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、繰上当選議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。
第四条
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第五条
衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第六条
各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第七条
議員で官吏を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、官吏の給料を受けない。但し、官吏の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第八条
議長、副議長及び議員で召集に応じた場合、又は議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより往復旅費を受ける。
第九条
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を郵送し及び公の性質を有する通信をなすため、通信費として月額百二十五円を受ける。
第十条
各議院の議長、副議長及び議員の事務補助員は、給料として月額千百五十円を受ける。
第十一条
第三条乃至第六条の規定は、前二条の費用についてこれを準用する。
第十二条
議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第十三条
この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。
本文
詳細・沿革