従来の歳費年度制度を廃止し、月額支給制に変更することを主な内容とする。具体的には、議長七千円、副議長五千円、議員三千五百円の月額支給とし、一般官吏との均衡を図った。また、議員が公務で派遣される場合の旅費支給を新設した。その他、歳費を受ける始期・終期、議員で官吏を兼ねる者の取扱い、通信手当、事務補助員手当、弔慰金等について規定した。これらは国会法の施行に伴い必要となる附属法として、議院法規調査委員会で慎重に研究・立案されたものである。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号