(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十号
第一條 各議院の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。
第二條 議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。
第三條 議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。但し、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、繰上当選議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。
第四條 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第五條 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第六條 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第七條 議員で官吏を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、官吏の給料を受けない。但し、官吏の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政廳から受ける。
第八條 議長、副議長及び議員で召集に應じた場合、又は議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより往復旅費を受ける。
第九條 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を郵送し及び公の性質を有する通信をなすため、通信費として月額百二十五円を受ける。
第十條 各議院の議長、副議長及び議員の事務補助員は、給料として月額千百五十円を受ける。
第十一條 第三條乃至第六條の規定は、前二條の費用についてこれを準用する。
第十二條 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第十三條 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。
朕は、帝国議会の協賛を経た国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十号
第一条 各議院の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。
第二条 議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。
第三条 議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。但し、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、繰上当選議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。
第四条 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第五条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第六条 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第七条 議員で官吏を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、官吏の給料を受けない。但し、官吏の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第八条 議長、副議長及び議員で召集に応じた場合、又は議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより往復旅費を受ける。
第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を郵送し及び公の性質を有する通信をなすため、通信費として月額百二十五円を受ける。
第十条 各議院の議長、副議長及び議員の事務補助員は、給料として月額千百五十円を受ける。
第十一条 第三条乃至第六条の規定は、前二条の費用についてこれを準用する。
第十二条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第十三条 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。