国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十七号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十條中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十条中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人