日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第297号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和25年12月27日 法律第297号
改正対象法令
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
審議経過
第10回国会
衆議院
議院運営委員会 - 第1号
(昭和25年12月10日)
本会議 - 第2号
(昭和25年12月11日)
参議院
議院運営委員会 - 第3号
(昭和25年12月12日)
議院運営委員会 - 第5号
(昭和25年12月15日)
議院運営委員会 - 第6号
(昭和25年12月16日)
本会議 - 第2号
(昭和25年12月16日)
本会議 - 第6号
(昭和26年1月29日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十條中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「四万円」を「六万円」に、「三万二千円」を「四万八千円」に、「二万八千八百円」を「四万三千円」に改める。
第十条中「九千円」を「一万二千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革