国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第182号
公布年月日: 昭和30年12月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般公務員に対する期末手当0.25カ月分の増額支給に関する法律案との均衡を図るため、国会議員及び秘書の期末手当を同様に増額する必要が生じた。本年度分については既定経費の範囲内で支出することとし、経費節約により、明年度以降と同様の支給率(0.75に0.25を加えた月数)を実現できる見通しが立った。また、法律の成立・公布が遅れた場合の処理方法についても規定を設けた。12月15日の期末手当支給に間に合うよう、本会議での速やかな審議・成立を期するものである。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月12日)
(昭和30年12月12日)
参議院
(昭和30年12月13日)
(昭和30年12月14日)
(昭和30年12月16日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十二号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項中「百分の百五十」を「百分の二百」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第二項の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、両議院の議長が協議して定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登