第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書で六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、その前日)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。
期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定するものが受けるべき歳費又は給料の月額に、同項の期日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月の場合 |
百分の五十 |
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 |
百分の三十 |
三 在職期間が三月未満の場合 |
百分の十五 |
第十一条の三 各議院の議長、副議長及び議員の秘書で十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)に在職する者は、その日以前十二月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。
前条第二項の規定は、勤勉手当の額の計算についてこれを準用する。この場合において、同項第一号中「六月」とあるのは「六月以上」と読み替えるものとする。