国家公務員の給与改定に対応し、国会議員の歳費等を改定するものである。具体的には、議長は内閣総理大臣・最高裁判所長官と同額、副議長は国務大臣と同額とし、議員は国会法第三十五条に基づき各省次官の俸給との比較により七万八千円とする。また、議員秘書の給料を一万九千二百円に改定し、従来の期末手当を法律に規定するとともに、秘書に新たに勤勉手当を支給することとする。歳費及び議員秘書給料の増額は昭和三十年十一月一日から実施する。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 本会議 第19号