(国会議員互助年金法の一部改正)
第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「三十六万円」を「五十六万円」に、「百五十六万円」を「百七十六万円」に、「百七十五万円」を「百九十八万円」に、「二百十万円」を「二百四十二万円」に、「二百六十五万円」を「三百八万円」に改める。
第二十三条第一項中「百分の四・七」を「百分の五・三」に改める。
附則第三項後段中「、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは「この法律の施行の日における国会議員の歳費年額に相当する金額」と」を削る。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第一項中「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第十一条の三中「五月十六日」を「二月十六日から二月末日までの間、五月十六日」に、「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第十一条の四中「六月二日から」を「三月二日から五月十五日までの間、六月二日から」に、「五月十五日」を「二月十五日」に、「それぞれ六月二日」を「それぞれ三月二日、六月二日」に改める。