憲法施行から50年を経て、国会において憲法問題を専門的かつ集中的に討議する場を設けようとする機運が高まっていることを踏まえ、国会法を改正し、両院の委員会や参議院の調査会とは別に、憲法調査会に関する新しい章を設け、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うための憲法調査会を設置するものである。なお、本調査会は法律案の審議及び提出は行わないこととし、調査終了後に報告書を作成するほか、中間報告書も作成できることとする。
参照した発言:
第145回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号