国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 平成11年8月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

憲法施行から50年を経て、国会において憲法問題を専門的かつ集中的に討議する場を設けようとする機運が高まっていることを踏まえ、国会法を改正し、両院の委員会や参議院の調査会とは別に、憲法調査会に関する新しい章を設け、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うための憲法調査会を設置するものである。なお、本調査会は法律案の審議及び提出は行わないこととし、調査終了後に報告書を作成するほか、中間報告書も作成できることとする。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年7月6日)
(平成11年7月6日)
参議院
(平成11年7月26日)
(平成11年7月26日)
衆議院
(平成11年7月29日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月四日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百十八号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一章の次に次の一章を加える。
第十一章の二 憲法調査会
第百二条の六 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。
第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
附 則
1 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
2 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「調査会長」の下に「並びに各議院の憲法調査会の会長」を加える。
3 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「調査会」の下に「、憲法調査会」を加える。
内閣総理大臣 小渕恵三