現行法では議長、副議長及び議員の秘書は6月15日及び12月15日在職時に期末手当等を受けるが、衆議院解散時には解散日在職者を支給期日在職とみなす措置が講じられている。これは支給期日直前に身分を失う場合の不均衡を避けるためである。参議院議員の任期満了時にも同様の事態が生じることから、議院運営委員会は全会一致で、現行法に議員の任期満限到達の場合を加える改正案を提出することを決定した。なお、本法施行に伴う手当の財源は本年度予算に計上済みである。
参照した発言:
第24回国会 参議院 本会議 第54号