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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「十八万円」を「二十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革