国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の通信交通費の月額を二十三万円に改定するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正しようとするものである。改正後の規定は、本年四月一日から施行することとしている。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月26日)
参議院
(昭和46年3月29日)
(昭和46年3月29日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「十八万円」を「二十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作