国会議員の通信交通費の月額を二十三万円に改定するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正しようとするものである。改正後の規定は、本年四月一日から施行することとしている。
参照した発言: 第65回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号