人事院勧告の給与構造改革に伴う特別職の給与改定において、平成22年3月までの現給保障措置を国会議員には適用せず、総理等の特別職公務員に先んじて、平成18年4月から議長、副議長及び議員の歳費を1.7%減額する。また、一般職の最高俸給者には俸給の他に地域手当等が支給され、これを加えると議員の歳費月額を上回るため、国会法第35条を実態に即して改正する。さらに、厳しい国民経済や財政状況を考慮し、今後の人事院勧告による公務員給与増額改定に議員歳費を連動させないよう、歳費法第1条の形式を改め、歳費月額を明示する形式に変更する。
参照した発言:
第163回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号