国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百九号
国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「給料額より少くない」を「給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない」に改める。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 各議院の議長は二百十八万二千円を、副議長は百五十九万三千円を、議員は百三十万千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
附則に次の一項を加える。
平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則に一項を加える改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎