国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の給与構造改革に伴う特別職の給与改定において、平成22年3月までの現給保障措置を国会議員には適用せず、総理等の特別職公務員に先んじて、平成18年4月から議長、副議長及び議員の歳費を1.7%減額する。また、一般職の最高俸給者には俸給の他に地域手当等が支給され、これを加えると議員の歳費月額を上回るため、国会法第35条を実態に即して改正する。さらに、厳しい国民経済や財政状況を考慮し、今後の人事院勧告による公務員給与増額改定に議員歳費を連動させないよう、歳費法第1条の形式を改め、歳費月額を明示する形式に変更する。

参照した発言:
第163回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

審議経過

第163回国会

衆議院
(平成17年10月25日)
(平成17年10月25日)
参議院
(平成17年10月28日)
(平成17年10月28日)
国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百九号
国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「給料額より少くない」を「給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない」に改める。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 各議院の議長は二百十八万二千円を、副議長は百五十九万三千円を、議員は百三十万千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
附則に次の一項を加える。
平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則に一項を加える改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎