国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 平成21年11月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年8月の人事院勧告を受けて政府職員の給与改定等を行うための法案が国会に提出されていることに準じ、内閣総理大臣等の特別職の職員の給与改定に合わせて、議長、副議長及び議員の歳費月額の引き下げ等を行うものである。施行期日は公布の日の属する月の翌月の初日からとする。

参照した発言:
第173回国会 衆議院 議院運営委員会 第9号

審議経過

第173回国会

衆議院
(平成21年11月26日)
(平成21年11月26日)
参議院
(平成21年11月30日)
(平成21年11月30日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第八十八号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二百十八万二千円」を「二百十七万五千円」に、「百五十九万三千円」を「百五十八万八千円」に、「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。
総務大臣 原口一博
内閣総理大臣 鳩山由紀夫