国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和55年11月29日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第百号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十五号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第五項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
内閣総理大臣 鈴木善幸