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(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百六十一号
公布年月日: 昭和22年12月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十一号
昭和二十二年法律第八十号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第十條中「千百五十円」を「二千三百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第八十号(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十一号
昭和二十二年法律第八十号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第十条中「千百五十円」を「二千三百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
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