(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第161号
公布年月日: 昭和22年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の通信費を月額百二十五円から千円に引き上げ、また議員秘書の給料を月額千百五十円から二千五百円に改定するものである。通信費の引き上げは、通信料金の上昇と会期の長期化に対応するためである。また、議員秘書の給与改定については、二級官吏の定額を基準としつつ、臨時手当等が支給されない現状を踏まえ、議員事務局の主事級とその上位職の給与の中間程度となるよう改定するものである。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年9月29日)
(昭和22年10月22日)
(昭和22年11月17日)
(昭和22年12月1日)
(昭和22年12月4日)
参議院
(昭和22年12月5日)
(昭和22年12月5日)
昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十一号
昭和二十二年法律第八十号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第十條中「千百五十円」を「二千三百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第八十号(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十一号
昭和二十二年法律第八十号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第十条中「千百五十円」を「二千三百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲