国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 平成22年11月30日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二百十七万五千円」を「二百十七万円」に、「百五十八万八千円」を「百五十八万四千円」に、「百二十九万七千円」を「百二十九万四千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。
総務大臣 片山善博
内閣総理大臣 菅直人