国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 平成22年8月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の歳費について、月の途中で議長、副議長もしくは議員に就任した者、または月の途中で解散以外の事由により退任した者が、その月分の歳費として受けた額と日割り計算した場合の額との差額の全部または一部を国庫に返納する際、公職選挙法の寄附禁止規定を適用しないこととするため、歳費法の附則に一項を追加するものである。本改正は本年七月分以降の歳費について適用される。

参照した発言:
第175回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号

審議経過

第175回国会

衆議院
(平成22年8月4日)
(平成22年8月4日)
参議院
(平成22年8月6日)
(平成22年8月6日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年八月十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
当分の間、平成二十二年七月分以降の歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 原口一博
内閣総理大臣 菅直人