国会議員の秘書給与を月額七千円から九千円に引き上げること、人事官弾劾訴追の訴訟代理人に指定された議員の職務執行に必要な実費支給の根拠規定を設けること、および国会開会中に各議院の役員と特別委員長に対して日額二百円を上限とする議会雑費を支給できるようにすることを目的としている。特に議会雑費については、自動車運転手へのチップなど実務上必要な経費に充てるため、予算の範囲内で支給することを可能とするものである。これらの改正は、国会運営の実態に即した経費支給を可能とし、円滑な議会活動を確保するために行うものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号