国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第225号
公布年月日: 昭和24年11月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の秘書給与を月額七千円から九千円に引き上げること、人事官弾劾訴追の訴訟代理人に指定された議員の職務執行に必要な実費支給の根拠規定を設けること、および国会開会中に各議院の役員と特別委員長に対して日額二百円を上限とする議会雑費を支給できるようにすることを目的としている。特に議会雑費については、自動車運転手へのチップなど実務上必要な経費に充てるため、予算の範囲内で支給することを可能とするものである。これらの改正は、国会運営の実態に即した経費支給を可能とし、円滑な議会活動を確保するために行うものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年11月30日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月4日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八條の次に次の一條を加える。
第八條の二 各議院の役員及び特別委員長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。但し、日額二百円を超えてはならない。
第十條中「月額七千円」を「月額九千円」に改める。
第十一條の次に次の一條を加える。
第十一條の二 衆議院議長から人事官彈劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十條の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。
2 議長、副議長及び議員の秘書が昭和二十四年十一月一日以後の分として既に支給を受けた給料は、この法律による給料の内拂とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 各議院の役員及び特別委員長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。但し、日額二百円を超えてはならない。
第十条中「月額七千円」を「月額九千円」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。
2 議長、副議長及び議員の秘書が昭和二十四年十一月一日以後の分として既に支給を受けた給料は、この法律による給料の内払とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂