国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和49年4月27日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「二千五百円」を「三千五百円」に改める。
第九条第一項中「通信交通費」を「文書通信交通費」に、「二十三万円」を「三十五万円」に改め、同条第二項中「通信交通費」を「文書通信交通費」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条中「通信交通費及び前条の調査研究費」を「文書通信交通費」に改める。
附則に次の二項を加える。
昭和四十九年度に限り、第十一条の二から第十一条の四までの規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、昭和四十九年三月二日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。
前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第八条の二から第十一条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「二千五百円」を「三千五百円」に改める。
第九条第一項中「通信交通費」を「文書通信交通費」に、「二十三万円」を「三十五万円」に改め、同条第二項中「通信交通費」を「文書通信交通費」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条中「通信交通費及び前条の調査研究費」を「文書通信交通費」に改める。
附則に次の二項を加える。
昭和四十九年度に限り、第十一条の二から第十一条の四までの規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、昭和四十九年三月二日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。
前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第八条の二から第十一条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄