議員秘書の給与を月額二万一千九百円に引き上げること、期末手当の支給割合を改定すること、勤勉手当を六月十五日にも支給可能とすることが主な改正点である。具体的には、期末手当について「それぞれその前日」という文言を追加し、支給割合に百分の百五十を乗じることとした。また、勤勉手当については六月十五日及び十二月十五日の支給とし、在職期間に応じた支給割合を設定した。これらの改正は昭和二十九年一月一日から施行され、本年度分については特例措置を設けることとしている。
参照した発言:
第18回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号