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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和53年4月5日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和53年4月5日 法律第19号
改正対象法令
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
提案理由 (AIによる要約)
文書通信交通費の月額を、本年4月から現行の55万円から65万円に引き上げることを目的とするものである。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 本会議 第18号
審議経過
第84回国会
衆議院
議院運営委員会 - 第17号
(昭和53年3月30日)
本会議 - 第18号
(昭和53年3月31日)
参議院
議院運営委員会 - 第11号
(昭和53年4月4日)
本会議 - 第13号
(昭和53年4月4日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十九号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「五十五万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 福田赳夫
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詳細・沿革