国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「六万円」を「八万円」に、「四万八千円」を「六万四千円」に、「四万三千円」を「五万七千円」に改める。
第十條中「一万二千円」を「一万三千五百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一條及び第十條の改正規定は、昭和二十六年十月一日から、第九條の改正規定は、昭和二十六年十一月一日から適用する。
2 議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書が昭和二十六年十月一日以後の分として既に支給を受けた歳費及び給料は、この法律による歳費及び給料の内拂とみなす。議長、副議長及び議員が昭和二十六年十一月一日以後の分として既に支給を受けた通信費についても同様とする。