国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九條中「五千円」を「一万円」に改める。
第十條中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五千円」を「一万円」に改める。
第十条中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人