日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和56年4月7日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和56年4月7日 法律第19号
改正対象法令
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
提案理由 (AIによる要約)
永年在職表彰議員特別交通費について、1982年4月から5万円引き上げて25万円に改定することを提案するものである。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
審議経過
第94回国会
衆議院
議院運営委員会 - 第15号
(昭和56年3月27日)
本会議 - 第14号
(昭和56年3月27日)
参議院
議院運営委員会 - 第9号
(昭和56年3月31日)
議院運営委員会 - 第10号
(昭和56年4月2日)
本会議 - 第11号
(昭和56年4月2日)
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十九号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十万円」を「二十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
ダウンロード
本文
詳細・沿革