衆議院議員の秘書に対する期末手当及び勤勉手当は、6月15日及び12月15日に在職する者に支給されるが、その直前に衆議院が解散された場合、支給を受けられない。これは任意の退職ではなく、支給日まで在職して手当を受ける者との権衡を欠くため、6月及び12月の1日から14日までの間に解散された場合は、所定の期日まで在職したものとみなして支給できるよう法改正を行うものである。本改正は本年12月支給分から適用する。
参照した発言: 第20回国会 衆議院 本会議 第6号