国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項中「の規定により期末手当を受ける職員」を「第一条第一号から第十六号までに掲げる者」に改める。
附則第九項中「第一条に規定する額」を「それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額」に改める。
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の三中「二月十六日から二月末日までの間、」及び「三月一日、」を削る。
第十一条の四中「三月二日から五月十五日までの間、」を削り、「二月十五日」を「五月十五日」に改め、「三月二日、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。