国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅直人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「当月分」を「日」に、「前月分」を「日の前日」に改める。
第四条中「、除名の場合又は死亡した」を「又は除名の」に、「当月分」を「日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第十一条中「第六条まで」の下に「(第四条の二を除く。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。
附則第十四項中「当分の間、」を削り、「以降」を「から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十九号)の施行の日の属する月の前月分まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。