国会議員互助年金法等に関する四法律の改正を行うものである。第一に、国会議員互助年金法について、基礎歳費月額を18万円から24万円に引き上げ、納付金率を6%から6.8%に改め、公務関係遺族扶助年金の算定倍率を恩給と同様にする。第二に、国会議員の歳費等に関する法律について、議会雑費の日額上限を1,500円から2,500円に改める。第三に、立法事務費交付に関する法律について、月額を8万円から10万円に改める。第四に、議院法制局法について、法制局に副部長を設置可能とする。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号