(国会議員互助年金法の一部改正)
第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第三号中「百分の百六十三」を「百分の百七十三」に改め、同項第四号中「百分の二百十六」を「百分の二百三十」に改める。
第十九条の二中「二百十六分の百十六」を「二百三十分の百三十」に改める。
第二十三条第一項中「百分の六」を「百分の六・八」に改める。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「千五百円」を「二千五百円」に改める。
(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)
第三条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
(議院法制局法の一部改正)
第四条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。