国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成3年4月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

永年在職表彰議員に支給する特別交通費を、月額二十五万円から三十万円に引き上げることを目的とするものである。この改正は本年四月からの実施を予定している。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年3月27日)
(平成3年3月27日)
参議院
(平成3年3月28日)
(平成3年3月28日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十八号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十五万円」を「三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 海部俊樹