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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 平成3年4月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十八号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十五万円」を「三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 海部俊樹
本文
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