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(帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和21年9月13日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和22年4月30日 法律第80号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十號
帝國議會各議院の議長、副議長及び議員は、當分の間月額千五百圓の手當を受ける。
議院法第十九條第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の手當につき、これを準用する。
官吏で議員である者の受ける俸給(勅令を以て定める手當等を含む。)の額が歳費の月割額と第一項の手當との合計額に達しないときは、その者は前項において準用する議院法第十九條第三項の規定にかかはらず、その差額を第一項の手當として受ける。
附 則
この法律は、昭和二十一年四月分の手當から、これを適用する。
朕は、帝国議会の協賛を経た帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十号
帝国議会各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間月額千五百円の手当を受ける。
議院法第十九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の手当につき、これを準用する。
官吏で議員である者の受ける俸給(勅令を以て定める手当等を含む。)の額が歳費の月割額と第一項の手当との合計額に達しないときは、その者は前項において準用する議院法第十九条第三項の規定にかかはらず、その差額を第一項の手当として受ける。
附 則
この法律は、昭和二十一年四月分の手当から、これを適用する。
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