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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九條中「千円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「千円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
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