国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の通信手当を現行の月額千円から三千円に、また閉会中の委員会出席に係る審査手当を七百五十円から千五百円に引き上げるため、法律改正を行うものである。これは既に予算措置がなされており、平成四月一日からの施行を予定している。また、第三議員会館の開設に伴い、衆議院事務局の定員について、参事を一名、主事を十五名増員する必要があることから、併せて所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月24日)
参議院
(昭和26年3月26日)
(昭和26年3月26日)
(昭和26年6月6日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九條中「千円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「千円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人