国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成5年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年4月から、国会議員に支給される文書通信交通費の名称を文書通信交通滞在費に改め、月額を75万円から100万円に引き上げる。また、議会雑費の支給対象期間を前月16日から当月15日までとし、選挙区までの航空券引換証の月額限度額を3往復から4往復相当分に拡大。利用可能な航空会社にエアニッポン株式会社を追加する。さらに、証人等の日当について、陳述時間4時間未満の場合は1万7,800円から1万9,700円に、4時間以上の場合は2万1,800円から2万4,200円にそれぞれ引き上げる。これらの改正により、議員活動の実態に即した支給体系を整備する。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号

審議経過

第126回国会

衆議院
(平成5年3月25日)
(平成5年3月25日)
参議院
(平成5年3月29日)
(平成5年3月29日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十九号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「但し」を「ただし」に、「繰上当選議員」を「更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員」に改める。
第九条第一項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「七十五万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に改める。
第十一条中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「前条第一項」を「第八条の二の議会雑費、前条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十九号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「但し」を「ただし」に、「繰上当選議員」を「更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員」に改める。
第九条第一項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「七十五万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に改める。
第十一条中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「前条第一項」を「第八条の二の議会雑費、前条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一