国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「但し」を「ただし」に、「繰上当選議員」を「更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員」に改める。
第九条第一項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「七十五万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に改める。
第十一条中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「前条第一項」を「第八条の二の議会雑費、前条第一項」に改める。