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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和28年7月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十三号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二但書中「日額五百円」を「日額千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
本文
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