国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和28年7月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会開会中における各議院の役員及び特別委員長が受ける議会雑費について、現下の経済情勢を考慮し、その日額を千円に改正しようとするものである。改正法の実施は五月十八日からとする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月4日)
参議院
(昭和28年7月6日)
(昭和28年7月6日)
(昭和28年8月10日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十三号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二但書中「日額五百円」を「日額千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎