国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の厳しい経済情勢や財政状況を考慮し、国民と痛みを分かち合う観点から、平成14年4月より実施している国会議員の歳費月額10%減額措置について、さらに1年間延長し平成17年3月末までとするものである。本来であれば月額132万8千円となるところ、引き続き123万7千5百円とする。これは国会法第35条の「国会議員は一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける」との規定を踏まえつつ、臨時の特例措置として実施するものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月18日)
(平成16年3月18日)
参議院
(平成16年3月31日)
(平成16年3月31日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎