我が国の厳しい経済情勢や財政状況を考慮し、国民と痛みを分かち合う観点から、平成14年4月より実施している国会議員の歳費月額10%減額措置について、さらに1年間延長し平成17年3月末までとするものである。本来であれば月額132万8千円となるところ、引き続き123万7千5百円とする。これは国会法第35条の「国会議員は一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける」との規定を踏まえつつ、臨時の特例措置として実施するものである。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号