国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和54年4月13日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年四月十三日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十二号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「三千五百円」を「四千五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 大平正芳