本法案は、民間企業の夏季ボーナスが前年比マイナス13.2%、大企業平均でマイナス19.4%という過去最大の落ち込みを記録している厳しい状況を踏まえ、国民の代表である国会議員自らが、さらなる身を切る姿勢を示す必要があるとの考えに基づくものである。人事院勧告を受けた国家公務員の期末・勤勉手当約9.3%削減を上回る措置として、各会派間の協議により、国会議員の令和2年6月期の期末手当を2割削減する特例規定を設けることとした。具体的には、歳費法の附則に1項を追加し、議長、副議長及び議員の期末手当の額を2割削減するものである。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号