国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 平成21年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、民間企業の夏季ボーナスが前年比マイナス13.2%、大企業平均でマイナス19.4%という過去最大の落ち込みを記録している厳しい状況を踏まえ、国民の代表である国会議員自らが、さらなる身を切る姿勢を示す必要があるとの考えに基づくものである。人事院勧告を受けた国家公務員の期末・勤勉手当約9.3%削減を上回る措置として、各会派間の協議により、国会議員の令和2年6月期の期末手当を2割削減する特例規定を設けることとした。具体的には、歳費法の附則に1項を追加し、議長、副議長及び議員の期末手当の額を2割削減するものである。

参照した発言:
第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号

審議経過

第171回国会

衆議院
(平成21年5月26日)
(平成21年5月26日)
参議院
(平成21年5月29日)
(平成21年5月29日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第四十二号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
平成二十一年六月に受ける第十一条の二第一項の規定による期末手当に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第四条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)附則第五項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 鳩山邦夫
内閣総理大臣 麻生太郎