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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 平成6年7月1日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
平成6年7月1日 法律第80号
改正対象法令
改正:
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)
提案理由 (AIによる要約)
国会議員の職務遂行に資するため交付されている特殊乗車券について、その利用できる範囲に新たに寝台料金を含めることを目的とするものである。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号
審議経過
第129回国会
衆議院
議院運営委員会 - 第30号
(平成6年6月23日)
本会議 - 第30号
(平成6年6月23日)
参議院
議院運営委員会 - 第25号
(平成6年6月23日)
本会議 - 第25号
(平成6年6月23日)
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年七月一日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第八十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第一項中「(寝台料金を除く。)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 羽田孜
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