国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成元年6月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

各議院の役員、特別委員長、参議院調査会長が受ける議会雑費の日額を、四千五百円から六千円に引き上げるとともに、議院に出頭する証人等の日当について、陳述時間が四時間未満の場合は一万四千円から一万五千三百円に、四時間以上の場合は一万七千百円から一万八千八百円に、それぞれ引き上げるため、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年6月16日)
(平成1年6月16日)
参議院
(平成1年6月19日)
(平成1年6月19日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十三日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第二十四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「四千五百円」を「六千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 宇野宗佑