國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一條を次のように改める。
第一條 各議院の議長は歳費として月額四万円、副議長は三万二千円、議員は二万八千八百円を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行し、第一條及び第十條の改正規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを適用する。
2 議長、副議長及び議員並びにこれらの祕書が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた歳費及び給料は、この法律による歳費及び給料の内拂とみなす。