国会議員の歳費について、内閣総理大臣をはじめとする特別職の官吏の俸給改正に対応して改正するもの。具体的には、議長を内閣総理大臣・最高裁判所長官と同額の4万円、副議長を国務大臣と同額の3万2千円、議員を2万8千8百円とする。また議員秘書の給料を、一般官吏の給与改善に対応し、月額5千円から7千円に引き上げる。これらの増額は11月1日に遡って適用する。
参照した発言: 第4回国会 衆議院 本会議 第11号