国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項中「百分の二百三十」を「百分の二百六十」に改める。
附 則
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第二項の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、両議院の議長が協議して定める割合」とする。