国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第190号
公布年月日: 昭和26年6月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の歳費及び諸手当の引上げに応じて、各議院の役員等が受ける議会雑費の日額を「二百円」から「五百円」に改定することを目的とするものである。本法案は、議院運営委員会での慎重な検討を経て、各派の共同提案として発議されたものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 本会議 第42号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年5月18日)
(昭和26年5月18日)
衆議院
(昭和26年5月21日)
(昭和26年5月26日)
(昭和26年5月26日)
(昭和26年6月5日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八條の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人