国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十号
公布年月日: 昭和26年6月2日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八條の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人