国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和38年2月28日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第一項に後段として次のように加える。
これらの期日前一月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は衆議院の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第十一条の二第二項中「期日現在」の下に「(同項後段に規定する者にあつては、任期満限、辞職、退職、除名、死亡又は衆議院の解散による任期終了の日現在)」を加える。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「三万二千七百円」を「三万五千九百円」に改める。
第三条第一項に後段として次のように加える。
国会議員の秘書でこれらの期日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第五条又は第五条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第三条第二項中「期日現在」の下に「(同項後段に規定する者にあつては、退職又は死亡の日現在。以下次条第二項において同じ。)」を加える。
第四条第一項各号列記以外の部分中「六月十五日」を「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日」に改め、同項に後段として次のように加える。
国会議員の秘書でこれらの期日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び次条の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第四条第一項第一号中「六月十五日」を「三月十五日」に、「六月以内」を「十二月以内」に改め、同項第二号中「十二月十五日」を「六月十五日及び十二月十五日」に、「同日以前十二月以内」を「それぞれその日以前六月以内」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「十二月十五日」を「三月十五日」に、「百分の二百」を「三分の二」に改め、同項第一号中「百分の二十五」を「百分の三十」に改め、同項第二号中「百分の十五」を「百分の十八」に改め、同項第三号中「百分の七・五」を「百分の九」に改める。
第五条中「六月一日」を「三月一日から三月十四日までの間、六月一日」に、「六月十五日」を「三月十五日、六月十五日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 昭和三十七年十二月十五日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧給料法」という。)の規定に基づいて支払われた国会議員の秘書の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新給料法」という。)の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、新給料法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新給料法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
3 昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて各議院の議長、副議長及び議員に支払われた歳費及び期末手当又は旧給料法の規定に基づいて国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による歳費及び期末手当又は新給料法の規定(前項の規定を含む。以下同じ。)による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。この場合において、旧給料法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち新給料法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、新給料法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第一項に後段として次のように加える。
これらの期日前一月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は衆議院の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第十一条の二第二項中「期日現在」の下に「(同項後段に規定する者にあつては、任期満限、辞職、退職、除名、死亡又は衆議院の解散による任期終了の日現在)」を加える。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「三万二千七百円」を「三万五千九百円」に改める。
第三条第一項に後段として次のように加える。
国会議員の秘書でこれらの期日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第五条又は第五条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第三条第二項中「期日現在」の下に「(同項後段に規定する者にあつては、退職又は死亡の日現在。以下次条第二項において同じ。)」を加える。
第四条第一項各号列記以外の部分中「六月十五日」を「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日」に改め、同項に後段として次のように加える。
国会議員の秘書でこれらの期日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び次条の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
第四条第一項第一号中「六月十五日」を「三月十五日」に、「六月以内」を「十二月以内」に改め、同項第二号中「十二月十五日」を「六月十五日及び十二月十五日」に、「同日以前十二月以内」を「それぞれその日以前六月以内」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「十二月十五日」を「三月十五日」に、「百分の二百」を「三分の二」に改め、同項第一号中「百分の二十五」を「百分の三十」に改め、同項第二号中「百分の十五」を「百分の十八」に改め、同項第三号中「百分の七・五」を「百分の九」に改める。
第五条中「六月一日」を「三月一日から三月十四日までの間、六月一日」に、「六月十五日」を「三月十五日、六月十五日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 昭和三十七年十二月十五日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧給料法」という。)の規定に基づいて支払われた国会議員の秘書の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新給料法」という。)の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、新給料法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新給料法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
3 昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて各議院の議長、副議長及び議員に支払われた歳費及び期末手当又は旧給料法の規定に基づいて国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による歳費及び期末手当又は新給料法の規定(前項の規定を含む。以下同じ。)による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。この場合において、旧給料法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち新給料法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、新給料法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄