国会議員に支給する期末手当の算出基礎額について、歳費月額に加算する額の算出に係る両議院の議長が協議して定める割合を、現行の百分の二十五から百分の四十五に引き上げるものである。また、国会議員の秘書の給料表を全面改定し、期末・勤勉手当算出の基礎額における給料月額への加算割合を百分の十五(一級適用の場合は百分の十)とする。さらに、国会職員の給料表も全面改定し、期末・勤勉手当算出の基礎額について、職務責任等に応じて給料月額に加算する割合を、政府職員の例により百分の五から二十の範囲内で両議院議長が協議して定めることとする。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号