第十条 国会議員として二十五年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著な者として、衆議院又は参議院において表彰の議決があつた国会議員(以下「永年在職表彰議員」という。)は、永年在職表彰議員特別交通費として月額二十万円を受ける。
2 永年在職表彰議員は、表彰の議決があつた当月分(各議院の議院運営委員会が、議院において永年在職表彰議員として表彰の議決がなされるまでの間に国会の閉会その他特別の事情があると認めた上で、議院において当該表彰の議決をすべきものと決定した永年在職表彰議員については、当該議院運営委員会の決定があつた当月分)から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。
3 永年在職表彰議員が、各議院の議長又は副議長その他両議院の議長が協議して定める者であるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その者には、前二項の規定にかかわらず、永年在職表彰議員特別交通費を支給しない。