国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

議員秘書に対して国会開会中に一日定額二百円の滞在手当を支給するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正を行う必要がある。また、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、議員の応召旅費と委員派遣の旅費を三割引き上げ、一日二千円を二千六百円に、証人及び公述人の日当を千円から千三百円に、参考人を七百円から千円に、それぞれ引き上げることとするため、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月27日)
(昭和31年3月27日)
参議院
(昭和31年3月28日)
(昭和31年3月30日)
(昭和31年6月3日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十六号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員の秘書は、国会開会中に限り、日額二百円の定額によつて滞在手当を受ける。
第十一条中「前二条」を「第九条及び第十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登