国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十六号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員の秘書は、国会開会中に限り、日額二百円の定額によつて滞在手当を受ける。
第十一条中「前二条」を「第九条及び第十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登