議員秘書に対して国会開会中に一日定額二百円の滞在手当を支給するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正を行う必要がある。また、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、議員の応召旅費と委員派遣の旅費を三割引き上げ、一日二千円を二千六百円に、証人及び公述人の日当を千円から千三百円に、参考人を七百円から千円に、それぞれ引き上げることとするため、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号